新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の創設等を含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に成立し、2月13日から施行されました。
また、分科会での議論経過等を踏まえ、2月9日にワクチン接種における実施体制や接種順位等についての考え方を示した「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」が取りまとめられました。
これらを踏まえ、2月12日に開催された第55回新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1~4のとおり事務連絡がまいりました。
つきましては、皆様におかれましては、①基本的対処方針等の周知、②「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の内容への協力依頼等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
別添1:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更について」
別添2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月13日)
別添3:新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について
別添4:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」に
おける差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について」
別添5:【危機管理官事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更について