新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について

  1. 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について
 8日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されるとともに、「基本的対処方針」が変更されました。
 これを踏まえ、昨日開催された国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添1のとおり指示がなされるとともに、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添2~5のとおり事務連絡がまいりました。
 つきましては、皆様におかれましては、大臣指示を踏まえた対応を適確に行っていただくとともに、ご関係の皆様に対し、

①緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知、
②業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底の要請
(特に、公共交通事業者等については、車内等の消毒や換気といった感染防止対策の徹底、
 利用者への(ア)マスクの着用や会話は控えめにすること、
      (イ)車内換気へのご理解・ご協力、
      (ウ)テレワーク・時差出勤へのご協力等についての働きかけ等を徹底)、
③在宅勤務(テレワーク)等の推進、
④催物の開催制限、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請への協力依頼等

を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
詳細は、下記からご覧ください。

別添1・ 20210107国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部(第15回)
別添2・【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について
別添3・【内閣官房事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について
別添4・【内閣官房事務連絡】 緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
別添5・【内閣官房事務連絡】第45条の規定に基づく要請、指示並びに第24条の規定に基づく要請について