1月25日(火)に開催された、第85回新型コロナウイルス感染症対策本部にお
いて、以下が決定されました。
まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、1月27日から2月20日までを期間として、
北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野
県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、
佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県において、まん延防止等重点措置を実施
すべき期間が2月20日まで延長されました。
あわせて、「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室よ
り、別添1~4について周知の依頼がありました。
また、第39回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部で発
出された大臣指示に基づき、
現在鉄道駅・空港ターミナル等旅客取扱施設において、混雑した場
所への外出や不要不急の都道府県間の移動を極力控えるなど、
感染拡大防止に係る呼びかけを実施しているところですが、まん延
防止等重点措置を実施すべき区域の追加にともない、
別添5のとおり実施対象地域を一部変更いたします。
つきましては、皆様におかれましては、別添について着実に実施して
いただくとともに、
周知・呼びかけを行う等の対応をし
ていただくよう、よろしくお願いいたします。
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡
「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等
について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長
「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の
全部を変更する公示」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和4年1
月25日変更)
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
変更(令和4年1月25日)(新旧対照表)
以下別添2~4、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室
長 事務連絡
(別添2)「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
(別添3)「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の
使用制限等に係る留意事項等について」
(別添4)「イベント開催等における感染防止安全計画等について
」(改定その3)
(別添5)都道府県をまたぐ移動の自粛の呼びかけについて