今後の催物の開催制限等の取扱いについて

  1. 今後の催物の開催制限等の取扱いについて
 11月以降の催物の開催制限等について、27都道府県全てが緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置解除後の経過措置(約1か月間)が解除となることに伴い、催物の開催制限等について人数上限を以下といたします。
 
経過措置期間中:人数上限を5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人)のいずれか大きい方
11月以降:人数上限を5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
※会場の規模が20,000人以上の場合、10,000人以上が入場する催物の開催が可能となる
 
 なお、催物の開催制限等については、ワクチン・検査パッケージの活用及び感染防止安全計画の都道府県による確認を受けた場合には、現行の人数上限を上回る人数及び収容率100%でのイベントの実施を可能とするという方針の下、現在見直しを行っており、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、その取扱いに変更があり得るとのことです。
 
(別添):内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡「今後の催物の開催制限等の取扱いについて」
    (別添別紙1)感染状況に応じたイベント開催制限等について(11/1~当面の間)
    (別添別紙2)イベント開催時の必要な感染防止策
(参考):令和3年10月28日新型コロナウイルス感染症対策分科会(第9回)資料「イベント開催制限等のあり方について」