新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について

  1. 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について
 第77回新型コロナウイルス感染症対策本部において、9月30日をもって緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を終了することが決定されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第37回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添4のとおり大臣指示がありました。
つきましては、これらについて着実に実施していただきますよう、よろしくお願いいたします。
 
 なお、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の終了に伴い、基本的対処方針では、緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県においては、対策の緩和は段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続けること、混雑している場所や時間を避けて少人数で行動していただくこと、帰省や旅行など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することが示され、その他の県においても、帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底することが示されたことから、これまで行ってきた新型コロナウイルス感染症対策に関する呼びかけについては、当面の間別添5のとおり対応するよう、よろしくお願いいたします。
 
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡
     「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了について 」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示」
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
        「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年9月28日変更)
(別添1別紙4)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更 新旧対照表
(別添2)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
(別添2参考1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」
(別添2参考2)「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」
(別添3)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
     「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の開催制限、
      施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(別添4)第37回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示
(別添5)都道府県をまたぐ移動の際の留意事項に係る呼びかけについて