訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について

  1. 訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について
 5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症となることが決定いたしました。これに伴い、新型コロナウイルス感染症の患者等は法律に基づく外出自粛(入院、療養、待機)は求められなくなります。これまでご案内させていただいておりました「日本における訪日外国人の病気・怪我の際の対応フロー」と連絡先は同様でございますが、今後は訪日外国人が病気や怪我に遭われた際に、本人の希望に応じて都道府県の相談窓口や医療機関の検索・受診ができますよう、改めまして周知をお願いいたします。
 
 なお、感染法上の位置付け変更後の療養につきましては、厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)に、
参考となる情報が掲載されております。
 
【添付資料】
(事務連絡)訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について