今後の催物の開催制限等の取扱いについて

  1. 今後の催物の開催制限等の取扱いについて
 今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より催物の開催制限等について、
10月末までは現在の開催制限等を維持するので、引き続きその取扱いに留意するよう、
別添の事務連絡により依頼がありましたので、ご連絡させていただきます。
 
なお、11月以降の取扱いについては、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、
今後検討の上、別途通知がある予定であり、その際に催物の開催制限等の取扱いに変更があり得ることを申し添えます。
 
(別添)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡
    「今後の催物の開催制限等の取扱いについて」
(別添内、別紙1)感染状況に応じたイベント開催制限等の概要
(別添内、別紙2)緊急事態措置の概要
(別添内、別紙3)イベント開催時の必要な感染防止策
 
(参考)新型コロナウイルス感染症対策分科会(第6回) 資料「今後のイベント開催制限等のあり方について」