(観光庁・国税庁からのお知らせ)新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて

  1. (観光庁・国税庁からのお知らせ)新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて

2020年04月28日

提言・広報

 令和2年4月20 日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
 これに関連して、国税庁長官官房総務課より、別添のとおり、国税の取扱いに関するパンフレットの周知について依頼がありましたので、皆様におかれましては、広く周知広報いただきたく、お願い申し上げます。

1.新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です

2.青色申告をはじめませんか

3.新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ納税の猶予をご利用ください

4.新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ納税を猶予する「特例制度」(案)

5.欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)

6.新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)

※ 3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)【等】の記載がございますが、
  あらかじめ制度案の概要をお知らせさせていただきます。

※ 3.は、現行猶予と特例猶予(案)のどちらもご案内するリーフレットです。
   なお、ご参考までに、別添4で特例猶予(案)をより詳細に説明したリーフレットも併せて送付いたします。

(参考)国税庁ホームページ トップページ> 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について