補助対象事業の内容及び具体例等
文化財所有者や協議会等の事業者が、先進的な媒体制作費のほか、利用者が多言語で解説を受けるために必要となる諸機材の購入費等も含みます。
以下に各事業の主な経費例と、補助対象外の例を記載します。補助対象外の例に記載がなくても、本事業の趣旨・目的に沿わない取組は補助対象外となります。
[主な経費例]
●多言語解説コンテンツの制作
多言語解説コンテンツを掲載したホームページの整備委託費
多言語解説アプリ、AR・VR コンテンツ制作委託費
●多言語解説コンテンツを呼び出すための媒体整備
QR コード付き解説看板の設置工事請負費
QR コード付き多言語パンフレットの印刷製本費
コンテンツを閲覧するためのスマホ、タブレット端末等の備品購入費
<例外>
本事業では、観光庁「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」で作成した解説文を使用することが 基本です。ただし、観光庁「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」で解説文を作成していない場合、 または追加で解説文を作成したい場合は、本事業においても解説文を作成することが可能です。
●多言語解説文の制作
ネイティブライター英語、中国語等の多言語解説文執筆(翻訳)にかかる謝金
ネイティブライターによる現地確認のための旅費
専門家による解説文監修への謝金
[補助対象外の例]
当該文化財に係るプロモーションのための経費
サーバーの維持管理費用等、いわゆるランニングコスト
国指定等文化財以外の文化財を対象とした経費
補助金の額及び補助金の支払時期・方法
[補助金の額]
補助対象経費の1/3(33%)を限度とします。
ただし、複数の文化財を一体のものとして多言語解説整備を行う場合であって、かつ、外国人旅行者の増加数及び満足度の向上に高く寄与するものと認められる場合において、事業規模、補助事業者の財政状況、補助事業の遂行による収入額等を総合的に勘案し、特に必要と認められる場合には、予算の範囲内で補助金の額を調整することができるものとします。
補助金の額は、対象経費の98%又は3,000万円のいずれか低い方を上限とします。
<特に必要と認められる場合(加算要件)>
- (1)対象の国指定等文化財が3つ以上である場合
→補助率に10%の加算を行うことができる。
- (2)本事業の規模が1,000 万円以上である場合
→補助率に5%の加算を行うことができる。
- (3)補助事業者の財政規模が一定の割合である場合
→次に掲げる補助率の加算を行うことができる。
- (ア)地方公共団体の場合=財政力指数が0.5以下
⇒10%加算
- ※ 財政力指数=地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条及び第21条の 規定により算定した基準財政収入額を同法第11条及び第21条の規定により算定した 基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値
- (イ)民間団体の場合=事業規模指数が0.1以上
⇒10%加算
- ※ 事業規模指数=補助対象となる総事業費/補助事業者の財政規模
- ※ 当該補助事業者の財政規模
- 1)団体の場合=当該事業を実施する日の属する会計年度の前々年度以前3会計年度の平均収入額実績がない場合は当該年度の収入見込額
- 2)個人の場合=前年分の収入額
- (4)当該年度以前に他の国際観光旅客税を充当する事業と連携して実施している場合
→補助率に10%の加算を行うことができる。
- (5)文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律第18号)の認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業である場合
→補助率に5%の加算を行うことができる。
- ※ 本項目を適用する場合は(7)の調整は補助率に5%の加算を行うことができるとする。
- (6)本事業における英語解説文について、観光庁が推薦する人材から監修を受ける場合
→補助率に10%の加算を行うことができる。
- (7)本事業に観光庁の観光地域づくり法人の登録制度により登録された登録観光地域づくり法人(登録DMO)が参加している場合
→補助率に10%の加算を行うことができる。
- (8)本事業において、先端技術を利用した解説板に加え、複数の技術で整備する場合
→補助率に10%の加算を行うことができる。
- (9)本事業において制作する解説文の取扱い言語について、英語、中国語以外の解説文を含めて多言語となる場合
→次に掲げる補助率の加算を行うことができる。
- (ア)日本語、英語、中国語を含め、合計5か国語以上を用いて媒体整備を行う場合
⇒5%加算
- (イ)日本語、英語、中国語を含め、合計10か国語以上を用いて媒体整備を行う場合
⇒10%加算
※中国語については、繁体字・簡体字で1か国とします。
[支払時期・方法]
原則、補助事業完了後、実績報告書を基に内容を審査し、補助金の額を確定した後、各都道府県から補助事業者へ支払います。
各費目における単価上限、補助対象外経費等
(1)各費目における単価上限、補助対象範囲等
※赤字は特に注意すべき点
[全事項共通]
以下は全て全額補助対象外
- 事業の趣旨・目的に沿わない経費、積算根拠が不明確な経費
- 協議会等及び構成団体又はその構成員等に対する支出は補助対象外
[報償費]
- 会議出席―有識者による審議、討論等:14,000円/日
- 調査―専門家(執筆者・監修者含む)による現地調査: 5,200円/時間
- 執筆謝金(外国語)―多言語解説文の執筆に係る謝金:5,100円/200ワード
- 校閲謝金(外国語)―多言語解説文の監修に係る謝金:2,550円/300ワード
[旅費]
- 交通費:公共交通機関を利用して最も経済的・効率的な区間の実費相当額
以下は全額補助対象外
- 実行委員会内の事務会合に係る交通費
- 特別料金(グリーン料金、ビジネスクラス料金等)、タクシー代、レンタカー代、ガソリン代
- 宿泊費(真に必要な場合のみ(食事代(パック料金の場合は相当額)は補助対象外)):9,800円/泊
- 日当(日当及び日当に相当すると認められる定額支給のもの全て):補助対象外
[使用料及び借料/役務費/委託費/請負費]
- 発注予定金額が10万円(税込み)以上の場合、見積書を添付すること。
- 発注予定金額が100万円(税込み)以上の場合、複数者からの見積書を添付すること。契約の際は可能な限り入札により相手方を決定すること。複数者からの見積書を添付することができない場合は、その理由を添付すること(様式任意)。
- 見積書は「一式」等とせず、内訳を明記すること。
- 作業一式を外部委託等する場合は、委託内容及び経費積算の分かる資料を添付すること。なお、外部に委託する場合は、各費目において本表の基準もしくは最新の国土交通省「設計業務委託等技術者単価」等を適用すること。(見積書にも内訳を記載すること。)
[備品購入費]
- 発注予定金額が10万円(税込み)以上の場合、見積書を添付すること。
- 発注予定金額が100万円(税込み)以上の場合、複数者からの見積書を添付すること。契約の際は可能な限り入札により相手方を決定すること。複数者からの見積書を添付することができない場合は、その理由を添付すること(様式任意)。
[需用費]
- 消耗品費:1点10万円(税込み)未満のものが対象
以下は全額補助対象外
- 1点10万円(税込)以上の高額物品
- 協力者への贈答が目的の物品(賞状、景品等)
- 金券の購入(報償費として支給する場合も含む)
- ※発注予定総額が10万円(税込み)以上の場合は見積書を添付すること。
- 印刷製本費
- 発注予定金額が10 万円(税込み)以上の場合、見積書を添付すること。
- 発注予定金額が100 万円(税込み)以上の場合、複数者からの見積書を添付すること。契約の際は可能な限り入札により相手方を決定すること。複数者からの見積書を添付することができない場合は、その理由を添付すること(様式任意)。
(2) その他の補助対象外経費等
[食糧費]
[不動産関係費]
- 建物の建設・修繕費、不動産購入費、不動産賃貸費、安全柵等の整備費
[事業者が当然負担すべき経費]
- 事業者の維持管理経費(家賃、光熱水費、電話代、臨時雇用者以外の賃金、パソコン・プリンタの借料、コピー機の保守料、サーバー維持管理費等)、クリーニング代、収入印紙代、印鑑類、振込に係る振込手数料等
[応募経費]
[補助期間外の支出]
- 補助対象期間外(交付決定日から完了日の間以外)に実施した事業に係る経費
[その他]
- ポイントによる支払いを行った場合の当該ポイント分の経費
※経費の性質上、上記と同義のものは同様の取扱となります。
※上記に記載の単価は補助金を充当できる上限単価であって、実際の支出単価は、事業者において基準を定める等、適切に運用すること。