令和6年度
文化財多言語解説整備事業

文化庁

応募要項

その他
留意事項等

1事業の実施にあたって

※ 媒体の完成まで、委託事務局から定期的に進捗確認を行う。

[交付決定]
※外部委託等する場合は、必ず交付決定後に契約手続をすること。業者選定手続きは、文化財が所在する都道府県の会計規則に準じること。

[多言語解説文の制作]
※観光庁指針を参照して制作。

  • 執筆者(ライター)、編集者(エディター)、校閲者(スタイルチェッカー)、内容監修者を確保した制作体制の確保。観光庁の「専門人材リスト」の活用を推奨。
  • 解説文を掲載する媒体特性を考慮して制作。
  • HOW to 多言語解説整備、スタイルマニュアルを踏まえる。

[多言語解説文を踏まえた媒体制作]

  • ※解説板を制作する場合には、編集デザイン指針等を記載している、文化庁作成「文化財の多言語解説案内板の制作指針」を踏まえること。
  • ※VRを制作する場合には、文化庁作成「文化財の観光活用に向けたVR 等の制作・運用ガイドライン」を踏まえること。
  • ※解説文制作の校閲者は、制作した解説文が正確に解説板等の媒体に反映されているかを確認すること。

[本事業事務局の確認]

  • ※多言語解説文がスタイルマニュアル等を踏まえているかを確認、解説板を制作する場合は、文化財の多言語解説案内板の制作指針等を踏まえているかを確認。

[媒体完成]

  • ※成果物を公開するとともに、文化庁へも納品する。

2審査及び審査結果

応募書類に基づき、有識者による審査を行った上で事業の採択を決定します。
審査は、下記の視点により総合的に評価します。
本募集案内に記載の要件を満たしたとしても、予算上の制約や費用対効果の観点から採択されない場合もあります。また、減額される場合もあります。

○審査の観点の例:

  • 効果の評価指標や目標値等は適切に設定されており、本事業の趣旨・目的に沿った高い効果が見込めるか。
  • 資金計画、経費の積算内容、及びスケジュールが適切であるか。
  • 活用するデジタル技術等の導入目的が明確であり、高い効果が見込める発信等の内容となっているか。
  • 英語解説文制作にあたっては、観光庁指針に沿った制作体制になっているか。また、英語以外の複数の言語を制作しているか。
  • 媒体整備の過程で関係者と協議して制作する体制となっているか。また、媒体整備後、媒体を適切に運用する体制等が検討されているか。

〇なお、以下のものについては、加点項目とします。

  • 英語以外の複数の言語を整備することが望ましく、中国語・韓国語を整備する場合には審査の際加点項目とします。
  • 前年度の「観光振興事業費補助金交付要綱第1章第2条二」に基づく指定市区町村(「インバウンド受入環境整備高度化事業」の指定地区町村)に所在する国指定等文化財を整備する場合、加点項目とします。
  • 観光庁「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」で制作した多言語解説文を整備する場合、加点項目とします。

3補助金交付申請書の提出

採択が決定した事業者等は、採択条件等を踏まえて、補助金交付申請書を提出します。
文化庁(委託事業者)において再度確認の上、内容が適切と認められた場合に補助金の交付決定を行います。

4交付決定された補助事業の取扱

本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年8月27日法律第179号)及び「同法施行令」(昭和30年9月26日政令第255号)の適用を受けます。本補助事業に応募される事業者においては、下記に御留意ください。

(1)補助事業の実施内容が実施計画や交付決定の条件と著しく異なっていると認められる場合、補助事業実施期間中においても、交付決定を取り消す場合があります。補助事業期間終了後も、会計検査院の検査や文化庁による執行状況調査の対象になるとともに、検査・調査の結果によっては、補助金を国庫に返納させる場合があります。

(2)補助金の不正受給等を行った場合、加算金を付して補助金を返納するだけでなく、「芸術活動支援等事業において不正行為等を行った芸術団体等の応募制限について」(平成22年9月16日文化庁長官決定)を準用し、応募制限を行います。

(3)補助事業で作成される媒体(看板・アプリ等)には、文化庁シンボルマーク(https://www.bunka.go.jp/bunkacho/symbolmark/)及び本補助事業名等を掲載していただきます。

(4)著作権の取扱いについて

  • ①補助金により作成した成果物(多言語解説文等)の著作権は、文化庁が訪日外国人観光客誘致のために発信する「文化遺産・観光コンテンツバンク」に格納するため、文化庁と共有にさせていただきます。そのため、事業者から成果物を当庁へ納品していただくこととします。
  • ②また、提出された成果物の画像等について、本事業の広報や募集等に関するウェブサイトに掲載する場合や、文部科学省及び文化庁が開催する会議等で本事業の紹介の資料として使用する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
  • ③なお、制作した多言語解説文については、①のとおり著作権は当庁と共有といたしますが、事業者において、解説文の一部又は全部を一字一句変更せずに利用する場合、当庁への通知は不要です。

5参考資料

本補助事業に係る以下の法令等を「募集案内(PDF:480KB)」の「6 関係法令等」に記載していますので、応募に当たっては、事前に必ず熟読してください。

  • ○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
  • ○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(抄)
  • ○文化芸術基本法(抄)
  • ○芸術活動支援等事業において不正行為等を行った芸術団体等の応募制限について(平成22年9月16日文化庁長官決定)

また、併せて、VR映像等の作成にあたっては、以下のガイドラインを参照の上作成ください。

お問い合わせ先

文化財多言語解説整備事業 事務局

公益社団法人 日本観光振興協会 
交流促進部門 担当:橋本、朴(パク)、杉野

〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-1-1
虎の門三丁目ビルディング6階
TEL:03-6435-8334
E-Mail:
inquiry-bunka.tagengo@nihon-kankou.or.jp
[受付時間]
月〜金 9:30〜17:30(土日祝日休み)

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