令和3年4月1日に開催された第59回新型コロナウイルス感染症
対策本部において、
4月5日から5月5日までを期間として、宮城県、
大阪府及び兵庫県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ
、これに伴い基本的対処方針が変更されました。
これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より
、別添1~3のとおり、
重点措置区域の公示及び基本的対処方針の変更、
テレワーク等の推進、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、
施設の使用制限等に関する留意事項等について、
依頼がありました。
つきましては、別添について着実に実施していただきますよう、
よろしくお願いいたします。
別添1:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「
新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に
ついて」
別添1別紙1:新型コロナウイルス感染症対策本部長
「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」
別添1別紙2:新型コロナウイルス感染症対策本部決定
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(
令和3年4月1日変更)
別添2:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「テレワーク等の推進について」
別添3(差し替え):内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、
施設の使用制限等に係る留意事項等について」
別添3参考1:令和3年2月26日付内閣官房事務連絡
「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
別添3参考2:令和3年2月4日付内閣官房事務連絡
「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」
別添3参考3:令和2年11月12日付内閣官房事務連絡
「来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について」