緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

  1. 緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 令和3年3月18日に開催された第58回新型コロナウイルス感染症対策本部における緊急事態宣言の解除と基本的対処方針の改定を受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について別添1のとおり事務連絡がまいりました。

 皆様におかれましては、基本的対処方針の改定を受けた催物の開催制限、施設の使用制限等につきまして、周知・注意喚起していただくようお願いいたします。

(別添1)令和3年3月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
    「緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(別添2:参考)令和3年3月5日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
    「緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について」
(別添3:参考)令和3年2月26日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
       「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(別添4:参考)令和2年2月4日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
       「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」       
(別添5)令和3年3月19日付危機管理官事務連絡
    「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」