新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について

  1. 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について
 2月2日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言について、栃木県が解除された上で、引き続き10都府県に対しては、3月7日まで延長されること等が決定され、それを受け、「基本的対処方針」が変更されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1及び別添2のとおり事務連絡がまいりました。
 
 つきましては、皆様におかれましては、改めて、①緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知、②在宅勤務(テレワーク)等の推進への協力等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、上記①~②のうち、特に②については、別添3の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた所管事業者(団体等)に対する「出勤者数の7割削減」の更なる徹底に関する働きかけの実施について」にあるとおり、一層のご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

詳細は、下記からご覧ください。

別添1:【事務連絡】緊急事態宣言の区域変更等について
別添2:【事務連絡】テレワーク等の徹底について
別添3:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた所管事業者(団体等)に対する「出勤者数の7割削減」の更なる徹底に関する働きかけの実施について(危安審)
別添4:【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について(大臣官房危機管理官)