1月13日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の2府5県を追加することが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。
これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1~3の とおり事務連絡がまいりました。
つきましては、皆様におかれましては、 ①緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知、②在宅勤務(テレワーク)等の推進、③ 催物の開催制限、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請への協力依頼等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
詳細は、下記からご覧ください。
(別添1)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について
(別添2)【事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について
(別添3)【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添4)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更を受けた対応について(大臣官房危機管理官)