新型コロナ・季節性インフルの証明書等取得に関する配慮について

  1. 新型コロナ・季節性インフルの証明書等取得に関する配慮について
 今後、冬に向けて、今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があることに加え、
季節性インフルエンザも流行し、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、
発熱外来をはじめとする外来医療体制について、これまで以上の強化・重点化を進めていくこととしています。

 こうした対策を効果的に実施できるよう、厚生労働省において「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」を開催し、
同時流行に備えた対応として、コロナ・インフル罹患時において「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないこと」について改めて周知するよう依頼がきております。
(ご参考:新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002374.pdf )
 
皆様のご周知・ご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。
 
【添付資料】
<事務連絡:厚労省→関係省庁>医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について
<事務連絡:観光庁より>医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について