新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月22日付けで厚生労
働省から発出された標記件名に係る事務連絡について、
7月22日付で一部改正されたことを受け、内閣官房新型コロナウ
イルス等感染症対策推進室より別添のとおり再周知の依頼がありま
した。
上記事務連絡では、濃厚接触者の待機期間について、7日間から5
日間に変更し、社会機能維持者であるか否かに関わらず
抗原定性検査キットを用いた検査で2日目及び3日目に陰性を確認
した場合は、3日目に解除することなどとしております。
また、同日付で、厚労省より、「オミクロン株のBA.5系統への
置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための
医療機関・保健所の負担軽減等について」が発出され、上記事務連
絡では療養期間又は待機期間解除後に
職場等で勤務を開始するに当たって、職場等にPCR検査や抗原定
性検査キット等による陰性証明等を
提出する必要はないことの再徹底などが示されております。
(別添)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡
「『B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当
該株の特徴を踏まえた
感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的
疫学調査
の実施について』(令和4年3月16日)の改正に伴う再周知につ
いて(周知依頼)」