新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について

  1. 新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について
新型コロナウイルス感染症のうち、オミクロン株の患者や濃厚接触者については、
従来、厳格な管理(入院又は宿泊施設における療養(14日間)等)が求められてきたところです。

この点につき、今般(1月14日付)、厚生労働省より各都道府県及び政令都市衛生部局あて事務連絡において、
現時点までに得られた科学的知見に基づき、オミクロン株の濃厚接触者の取扱いを以下のとおり変更するという方針が示されました

【主な扱いの変更点】
①オミクロン株の濃厚接触者の待機期間は10日間とする。
②オミクロン株の患者・濃厚接触者については、症状に応じて宿泊療養・自宅療養も可能とする。
③オミクロン株の濃厚接触者のうち社会機能の維持のために必要な事業に従事する者については、自治体の判断により、
 待機期間10日を待たずとも検査で陰性であった場合には、待機を解除可能とする。
④その他、オミクロン株の検査に係る細かな要件等を記載。

別添:【内閣官房事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
    (令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))の周知について
参考:【R3.11.30事務連絡】オミクロン株の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて