新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

  1. 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 第71回新型コロナウイルス感染症対策本部において、
 ・埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府を緊急事態措置区域に追加し、実施すべき期間を8月2日から8月31日までとすること。
 ・東京都及び沖縄県について緊急事態措置の実施すべき期間を8月31日まで延長すること。
 ・北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県をまん延防止等重点措置区域とし、
  実施すべき期間を8月2日から8月31日までとすること。
が決定されました。
あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
 
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼がありました。
 
さらに別添4のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、今後B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進むことが想定されることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。
 
つきましては、別添について着実に実施していただくとともに、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただくよう、よろしくお願いいたします。
 
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡
     「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について 」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部長
        「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
        「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年7月30日変更)
(別添1別添4)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 新旧対照表
(別添2)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
(別添2参考1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
(別添2参考2)「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」
(別添2参考3)「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」
(別添3)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
     「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(別添4)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて