職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について

  1. 職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
 6月1日付で「職場における積極的な検査等の実施手順」をお示ししたところですが、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職場における積極的な検査等の実施手順」を別紙のとおり改訂いたしますので、皆様におかれましては、積極的な取り組みがなされるよう、周知・働きかけをお願いします。

別添1:【厚労・内閣官房事務連絡】職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
別添2: 確認書(保健所に提出する確認書のフォーマット)