新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について

  1. 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について
 令和3年6月17日に開催された、第69回新型コロナウイルス感染症対策本部において、
 ・北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県について6月20日をもって解除すること
 ・沖縄県について7月11日まで延長すること
 ・まん延防止等重点措置については北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県を新たに対象とし、
  期間は7月11日までとすること
 ・埼玉県、千葉県、神奈川県については7月11日まで延長すること
 ・岐阜県、三重県については6月20日をもって終了すること
以上が決定されました。

 あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。第59回新型コロナウイルス感染症対策本部において、4月5日から5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、これに伴い基本的対処方針が変更されました。

 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添4のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、従来株から変異株に置き換わったと推定されることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこと等、依頼がありました。

 つきましては、別添について着実に実施していただきますようお願い申し上げます。

別添1:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡
     「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について 」
別添1別紙1:新型コロナウイルス感染症対策本部長
        「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更」
別添1別紙2:新型コロナウイルス感染症対策本部長
        「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」
別添1別紙3:新型コロナウイルス感染症対策本部決定
        「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年6月17日変更)
別添1別紙4:令和3年6月21日以降の取組(令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部とりまとめ
別添2:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
     「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
別添3:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
     「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
別添4:都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて