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2016.01.14

地方創生推進交付金(新型交付金)の取扱(案)が公開されました。

去る1月14日に、都道府県及び政令指定都市の観光担当課長を対象に地方創生推進交付金について、 現在における基本的な考え方、支援対象などが内閣府から説明されました。


これによると、地方創生推進交付金は「地域再生法に位置づけ、法律補助とするとともに、地域再生計画について内閣総理大臣の認定を 受けた事業に対して交付することとする予定である。」「現状、地域再生法の改正作業を行っているところであり、現時点で、地域再生計画や 本交付金の申請に係る具体的なスケジュールをお示しすることができないが、できる限り速やかに情報提供を行う予定である。」


日本版DMOへの登録は引き続き受け付けています。上記のとおり、新型交付金の申請スケジュールは未定とのことです。

これによると、地方創生推進交付金は「地域再生法に位置づけ、法律補助とするとともに、地域再生計画について内閣総理大臣の認定を 受けた事業に対して交付することとする予定である。」「現状、地域再生法の改正作業を行っているところであり、現時点で、地域再生計画や 本交付金の申請に係る具体的なスケジュールをお示しすることができないが、できる限り速やかに情報提供を行う予定である。」

なお、新型交付金の取扱についての資料には、事業の仕組みとしての必要とされる要素や、交付金額の上限、対象経費なども示されています。
以下のURLから詳細な資料を入手できますのでご覧下さい。


https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/tihousousei_setumeikai/h28-01-14.html
(上記ページの資料3-2)