緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

  1. 緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 令和3年2月2日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における緊急事態宣言の期間延長と基本的対処方針の改定を受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について別添1のとおり事務連絡がまいりました。

 また、今後年度末を迎えるにあたり、人の移動が活発になり、卒業式等の行事の開催が見込まれており、そのような行事について適切な開催のあり方を慎重に判断することが求められるところです。

 つきましては、皆様におかれましては、基本的対処方針の改定を受けた催物の開催制限、施設の使用制限等について、催物開催時における感染防止対策の徹底、施設における感染防止対策の徹底、業種別ガイドラインの遵守徹底、年度末に向けて行われる行事等における感染防止の徹底と人と人との間隔を十分に確保するなどの適切な開催方法の検討について、広く周知し、注意喚起していただくようお願いいたします。

別添1:【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
別添2(参考):令和2年9月11日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「11月末までの催物の開催制限等について」

別添3(参考):令和2年11月12日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取り組み強化等について」

別添4:【危機管理官事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について